競売
- 共有不動産の分割
もっとも、これが不可能であるという様な事情があるときは、競売にかけて、その売得金を分割するものとされています(民法258条2項)。また、判例上、共有物が複数存在する場合は、それらを一括して分割の対象とすることや、共有者の一部の者にだけ分割して、他の共有者の共有関係は残すという方法などが認められています。
⬛︎労働契約書の必要性労働条件通知書や雇用契約書は、正社員に限らずパートやアルバイト・契約社員であっても、雇用時に明示す...
借家人が長期間家賃を滞納している場合などでは、強制退去を検討することになります。家賃滞納を原因とする強制退去の流れとして...
共有物については、共有者間に分割をしない旨の契約があるという様な事情がなければ、原則としていつでも分割を請求することがで...
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大変残念なことですが、交通事故のニュースは後を絶ちません。最近は特に、高齢ドライバーによる高速道路の逆送やブレーキとアク...
■解雇の条件日本の労働法は雇用期間途中の解雇に厳格な要件を課しています。合理的な理由が存在し、社会通念上相当といえる場合...
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夫婦間での仲がうまくいかなくなってしまった場合、離婚を選択する人もいるでしょう。しかし、離婚するにあたっても、決めなけれ...
「離婚したいと考えているが、まず何から手を付けたら良いのか分からない」「離婚に関しての知識がなく、自分の行動が正しいのか...
会社の従業員から未払いの残業代の請求を受けたときに、どのような対応をすることができるでしょうか。まずは、従業員が請求して...
弁護士 | 熊谷 博幸 (くまがい ひろゆき) |
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所属 | 第一東京弁護士会 |
所属事務所 | 飯野・八代法律事務所 |
所在地 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル15階 |
電話番号/FAX番号 | 03-5512-8151 / 03-5512-8155 |
対応時間 | 平日10時~20時 |
定休日 | 土・日・祝日(※事前予約で休日対応可能) |
著作等 |
共著『詳解 働き方改革関連法』労働開発研究会 2019年7月 共著『第2版 実務コンメンタール労働基準法・労働契約法』労務行政研究所 |