競売
- 共有不動産の分割
もっとも、これが不可能であるという様な事情があるときは、競売にかけて、その売得金を分割するものとされています(民法258条2項)。また、判例上、共有物が複数存在する場合は、それらを一括して分割の対象とすることや、共有者の一部の者にだけ分割して、他の共有者の共有関係は残すという方法などが認められています。
弁護士 | 熊谷 博幸 (くまがい ひろゆき) |
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所属 | 第一東京弁護士会 |
所属事務所 | 八代法律事務所 |
所在地 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル15階 |
電話番号/FAX番号 | 03-5512-8154 / 03-5512-8155 |
対応時間 | 平日10時~20時 |
定休日 | 土・日・祝日(※事前予約で休日対応可能) |
著作等 |
共著『詳解 働き方改革関連法』労働開発研究会 2019年7月 共著『第2版 実務コンメンタール労働基準法・労働契約法』労務行政研究所 |