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退職勧奨 パワハラ/弁護士 熊谷 博幸

弁護士 熊谷博幸 > 労働法務に関するキーワード > 退職勧奨 パワハラ

退職勧奨 パワハラ

  • 解雇・退職勧奨

    退職勧奨早期退職の募集など退職勧奨については法律上これを明示的に規制するような条文は存在しません。したがって、あくまでも労働者の意思を尊重する形での退職勧奨は行えます。ただし、妊娠出産など不当な理由に基づく退職勧奨や、追い出し部屋のようなパワハラを伴う退職勧奨は認められません。このような退職勧奨がなされた場合は...

  • 企業が取り組めるハラスメント防止対策

    セクシュアルハラスメント(セクハラ)は問題視されて久しいですが、パワーハラスメント(パワハラ)やモラルハラスメント(モラハラ)など、セクハラとは異なるタイプのハラスメントも近年では問題視されるようになってきています。 法律上、セクハラを直接定義した規定はありません(パワハラの定義も法律上はありません)。しかしなが...

  • 違法にならない退職勧奨の方法

    違法な退職勧奨により、強制的に退職させるといった行為は、後々トラブルに発展するおそれがあります。企業としては、適切な退職勧奨を行うことで、そのようなトラブルを未然に防止することができます。 そもそも退職勧奨とは、企業が従業員に対して退職を勧めることを指します。これは、あくまで従業員に自主的な退職を促すものであり、...

  • 解雇予告とは

    同様に企業・従業員間の雇用契約を解除するものとして、退職勧奨という手段もありますが、これはあくまで従業員に退職を勧めるに留まり、法的拘束力がないうえ、退職には双方の合意が必要な点で、解雇とは異なります。 解雇をする場合、企業は原則として、従業員に対して「解雇予告」(30日前までに解雇の予告をすること)をしなくては...

  • 無断欠勤を理由に社員を解雇できる?

    そのため、退職勧奨により自主的に問題社員を辞めさせるという方針も考えられます。退職勧奨は、法律による制限は特にないため、会社にとっては便利な解雇手段になります。しかし、自主退職を勧める言い方により、会社による違法なハラスメントとして訴えられる可能性がありますので、十分に注意する必要があります。2019飯野・八代法...

当事務所が提供する基礎知識

  • 交通事故

    大変残念なことですが、交通事故のニュースは後を絶ちません。最近は特に、高齢ドライバーによる高速道路の逆送やブレーキとアク...

  • 相続問題

    相続問題は、多くの場合、ご遺族様が深い悲しみに沈んでいる際に発生するものです。「故人の遺産はどの程度あったのか」「動産や...

  • 個人間の金銭トラブル

    「友人に貸したお金がいつまで経っても返ってこない」「かなり昔の借金に対し、知人から突然請求が来て困っている」このように、...

  • 大宮の離婚問題は弁護士に...

    夫婦間での仲がうまくいかなくなってしまった場合、離婚を選択する人もいるでしょう。しかし、離婚するにあたっても、決めなけれ...

  • 無断欠勤を理由に社員を解...

    無断欠勤を繰り返す社員を正当に解雇するというのは、会社にとってはかなりハードルが高いものであると言わざるを得ません。とい...

  • テレワーク・リモートワー...

    テレワーク、リモートワークは感染症の予防、通勤時間などの削減による労働者の負担軽減などさまざまなメリットがあります。その...

  • 従業員から未払いの残業代...

    会社の従業員から未払いの残業代の請求を受けたときに、どのような対応をすることができるでしょうか。まずは、従業員が請求して...

  • 不動産トラブルとは

    不動産トラブルといっても、借りているマンションにおける隣人トラブルや、購入した不動産に欠陥があるなどのように、様々な種類...

  • コンプライアンスマニュア...

    ⬛︎コンプライアンスマニュアルとはそもそもコンプライアンスとは、法律や倫理に従って業務を行えるようシステムを整えることを...

  • 騒音トラブル

    騒音トラブルがあった場合において、騒音をやめさせる手段として第一に思いつくものとして、騒音の差止請求があります。差止請求...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

弁護士 熊谷 博幸 (くまがい ひろゆき)
所属 第一東京弁護士会
所属事務所 飯野・八代法律事務所
所在地 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル15階
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著作等

共著『詳解 働き方改革関連法』労働開発研究会 2019年7月

共著『第2版 実務コンメンタール労働基準法・労働契約法』労務行政研究所
2020年03月 令和2年3月31日現在

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