不動産トラブルとは
不動産トラブルといっても、借りているマンションにおける隣人トラブルや、購入した不動産に欠陥があるなどのように、様々な種類があります。
当然のことながら、トラブルの種類に応じて、解決方法も異なってきます。たとえば、借りているマンションにおける隣人とのトラブルの場合は、隣人に何かをしてもらいたい、または騒音などがある場合は、騒音を出す行為をやめてもらいたいということが考えられますが、法律上は、隣人に対して、直接何らかの請求権をもっているということは少ないことです。
そのため、マンションについて賃貸借契約(民法601条)を締結した相手方である賃貸人に対して、隣人に対し、騒音行為をやめさせるように請求することになります。これは、賃貸借契約に基づいた請求ということになります。
弁護士・熊谷博幸(飯野・八代法律事務所)は、企業法務全般、労働問題、不動産、一般民事・家事続などの法律問題を取り扱っております。埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県にお住いの皆様からのご相談を承っております。不動産トラブルなどについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。