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退職勧奨 パワハラ/弁護士 熊谷 博幸

弁護士 熊谷博幸 > 労働法務に関するキーワード > 退職勧奨 パワハラ

退職勧奨 パワハラ

  • 解雇・退職勧奨

    退職勧奨早期退職の募集など退職勧奨については法律上これを明示的に規制するような条文は存在しません。したがって、あくまでも労働者の意思を尊重する形での退職勧奨は行えます。ただし、妊娠出産など不当な理由に基づく退職勧奨や、追い出し部屋のようなパワハラを伴う退職勧奨は認められません。このような退職勧奨がなされた場合は...

  • 企業が取り組めるハラスメント防止対策

    セクシュアルハラスメント(セクハラ)は問題視されて久しいですが、パワーハラスメント(パワハラ)やモラルハラスメント(モラハラ)など、セクハラとは異なるタイプのハラスメントも近年では問題視されるようになってきています。 法律上、セクハラを直接定義した規定はありません(パワハラの定義も法律上はありません)。しかしなが...

  • 違法にならない退職勧奨の方法

    違法な退職勧奨により、強制的に退職させるといった行為は、後々トラブルに発展するおそれがあります。企業としては、適切な退職勧奨を行うことで、そのようなトラブルを未然に防止することができます。 そもそも退職勧奨とは、企業が従業員に対して退職を勧めることを指します。これは、あくまで従業員に自主的な退職を促すものであり、...

  • 解雇予告とは

    同様に企業・従業員間の雇用契約を解除するものとして、退職勧奨という手段もありますが、これはあくまで従業員に退職を勧めるに留まり、法的拘束力がないうえ、退職には双方の合意が必要な点で、解雇とは異なります。 解雇をする場合、企業は原則として、従業員に対して「解雇予告」(30日前までに解雇の予告をすること)をしなくては...

  • 無断欠勤を理由に社員を解雇できる?

    そのため、退職勧奨により自主的に問題社員を辞めさせるという方針も考えられます。退職勧奨は、法律による制限は特にないため、会社にとっては便利な解雇手段になります。しかし、自主退職を勧める言い方により、会社による違法なハラスメントとして訴えられる可能性がありますので、十分に注意する必要があります。2019飯野・八代法...

当事務所が提供する基礎知識

  • 契約書チェック・レビュー...

    ⬛︎弁護士が契約書をチェックするメリット弁護士は法律のプロであり、また紛争のプロなので、契約書から法的な問題やトラブルに...

  • 強制退去の流れと弁護士に...

    借家人が長期間家賃を滞納している場合などでは、強制退去を検討することになります。家賃滞納を原因とする強制退去の流れとして...

  • 無断欠勤を理由に社員を解...

    無断欠勤を繰り返す社員を正当に解雇するというのは、会社にとってはかなりハードルが高いものであると言わざるを得ません。とい...

  • 契約書作成とリーガルチェ...

    ⬛︎契約書の作成・リーガルチェック契約をするにあたって、契約書の作成を弁護士に委任することができます。また自社で作成した...

  • 相続問題

    相続問題は、多くの場合、ご遺族様が深い悲しみに沈んでいる際に発生するものです。「故人の遺産はどの程度あったのか」「動産や...

  • 労務管理について

    ⬛︎労務管理とは労務管理は従業員との労働契約の管理や福利厚生など、人事以外で労働者の管理にかかわる業務全般のことをいいま...

  • 契約書のリーガルチェック...

    ビジネスでは様々な契約が締結され、取引基本契約書や業務委託契約書など、多様な契約書が取り交わされます。契約書は当事者が合...

  • 解雇・退職勧奨

    ■解雇の条件日本の労働法は雇用期間途中の解雇に厳格な要件を課しています。合理的な理由が存在し、社会通念上相当といえる場合...

  • 就業規則

    ⬛︎就業規則とは就業規則は、その会社における最低限の労働条件を定めるルールです。個々の労働者と就業規則を下回る条件の労働...

  • 賃料増額・減額

    賃貸借契約については、民法601条以下に規定があります。そして、賃貸借契約は、合意により成立する契約ですが、合意の内容に...

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弁護士紹介

弁護士 熊谷 博幸 (くまがい ひろゆき)
所属 第一東京弁護士会
所属事務所 飯野・八代法律事務所
所在地 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル15階
電話番号/FAX番号 03-5512-8151 / 03-5512-8155
対応時間 平日10時~20時
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著作等

共著『詳解 働き方改革関連法』労働開発研究会 2019年7月

共著『第2版 実務コンメンタール労働基準法・労働契約法』労務行政研究所
2020年03月 令和2年3月31日現在

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