就業規則
⬛︎就業規則とは
就業規則は、その会社における最低限の労働条件を定めるルールです。個々の労働者と就業規則を下回る条件の労働契約を締結しても、就業規則以下の部分は無効になります。例えば、就業規則で時給1000円と定めたのであれば、最低賃金で働くことに労働者が同意しても、自動的に時給1000円の契約を結んだとみなされることになります。後述するように、就業規則の作成にあたっては周知義務が設けられており、この義務を果たした就業規則のみ労働契約の内容とすることができます。
⬛︎就業規則の内容
就業規則には必ず、就業時間や休日についてのルール、賃金のルール、退職のルール、を記載しなければなりません。他にもボーナスや災害補償についてのルールなど、定めた場合は記載しなければならないルールがあります。
⬛︎就業規則の作成
正社員か非正規社員かを問わず常時10人以上の労働者を雇用している労働者は就業規則の作成が義務づけられています。
作成にあたっては、労働者代表の意見を聞かなければなりません。労働者の代表は事業場の労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者です。作成した就業規則は、見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付、パソコン上でいつでも確認できるようにするなどの方法で、労働者に周知させなければなりません。また労基署への届出も必要です。意見聴取義務、周知義務、届出義務に違反した就業規則は無効となります。
⬛︎就業規則の変更
周知された就業規則は自動的に個々の労働者との契約に影響をあたえるため就業規則さえ変更すれば個々の労働者との合意なしに一方的かつ一括で労働条件を変えることができてしまいます。
そのため、就業規則の変更は変更の内容や変更に至る過程が合理的なものでなければ認められないとされています。また、個々の労働者と就業規則では変更されない労働条件として合意していた場合は就業規則の変更によって労働条件が変わることはありません。
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