労働契約書の作成
⬛︎労働契約書の必要性
労働条件通知書や雇用契約書は、正社員に限らずパートやアルバイト・契約社員であっても、雇用時に明示する義務があります。
できれば、書面を2通以上作成し従業員と会社の双方で保管する形をとるのが望ましい方法です。このように書面として残しておくと万が一トラブルになった時に証拠として機能します。
⬛︎労働契約書作成上の注意
労働契約には労働基準法などの法律で厳しい規制がしかれています。一見問題ない契約にみえても、実は法律に違反していたという事態が発生しやすい契約です。法律違反の契約を結んでいたことが明らかになった場合、労基署の調査や裁判などを通じて、行政上司法上の責任を問われる危険があります。それだけに、労働契約書の作成は、できれば専門家のチェックを交えながら、慎重にする必要があります。
弁護士・熊谷博幸(飯野・八代法律事務所)は、様々な問題に対し、豊富な経験と知識を元に解決を目指して尽力いたします。
埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県にお住まいのお客様のご相談に広くお応えいたしております。労働法務にお困りの方は、当職までお気軽にご相談ください。