大宮の離婚問題は弁護士にご相談ください
夫婦間での仲がうまくいかなくなってしまった場合、離婚を選択する人もいるでしょう。しかし、離婚するにあたっても、決めなければならない問題はたくさんあります。夫婦の共有として得た財産を夫婦間でどのように分けるか、財産分与(民法768条)の方法を決定する必要があります。また、配偶者の一方に離婚の原因があった場合などには、慰謝料を請求することもあります。
また、上記以外にも、夫婦間に子どもがいた場合には、子どもに関する取決めも定めなければなりません。
例えば、親権をどちらが有するかです。離婚すれば、家族全員で生活することはできなくなるため、どちらがこの先、子どもと一緒に暮らしていくか、養育・監護していくかを定めなければなりません(819条1項)。
そして、養育費の請求をする場合には、額や支払期間も明確に定めることが重要です。たとえ離婚により一緒に住まなくなったとしても、子どもにとって親であることには変わりがありません。そして親は子どもに対して扶養義務を負っています。そのため、離婚後も養育費を請求できます。これらは、単なる口約束ではなく、書面で定めておくことで、後の紛争発生を防止できます。
加えて、面会交流の方法や頻度も定めることが大切です。面会交流権は、親だけでなく子どもの権利でもあります。夫婦間の離婚によって離ればなれになってしまった親子が、定期的に交流することができる権利です。子どもの成長のためにも、適切な交流を認めることが重要です。もっとも、子どもが面会を明確に拒否している場合や、双方の生活環境に悪影響を与える可能性があるなど、場合によって面会交流が認められない場合もあります。
上記のように、離婚にするにあたっては決めなければならない事柄が多く、当事者間だけでは、なかなか円滑に決められないこともあります。その際には法律の専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士熊谷博幸は、離婚問題に関するご相談を承ります。お困りの際には、ぜひご連絡ください。