03-5512-8151
対応時間
平日10時~20時
定休日
土・日・祝日

※事前予約で休日対応可能

立ち退き交渉/弁護士 熊谷 博幸

弁護士 熊谷博幸 > 不動産 > 立ち退き交渉

立ち退き交渉

何ら契約をしていないにもかかわらず、土地や建物について占拠されているという様な場合については、その土地や建物の所有者は、所有権に基づく妨害排除としての不動産明渡請求権を行使することができます。したがって、立ち退きについて、特に交渉をすることなく、請求をすることができることになります。

 

これに対し、賃貸借契約などを締結している場合で、契約を終了させ、立ち退きをさせたいという場合には、同じようにはいきません。特に、借地契約や借家契約においては、借地借家法という法律が適用されまず。借地の場合には、存続期間の満了後、土地を使用している者が土地の使用を継続している場合には、貸主が遅滞なく異議を申し立てない限り、契約が更新されたものとみなされます。(借地借家法5条2項、3項)。
借家の場合は、存続期間に定めがある場合は、期間満了前に更新拒絶通知をし、賃借人の期間満了後の使用継続に対し遅滞なく異議を述べるということをしない限り、契約が更新されたものとみなされ(借地借家法26条1項、2項、3項)、期間の定めがない場合は、解約申入れをし、その日から6か月が経過した後も建物の使用継続がある場合、貸主は遅滞なく異議を述べない限り、契約が更新されたものとみなされます(借地借家法27条1項、2項、26条2項、3項)。なお、借地の場合は、存続期間の定めがなくても、法律上30年とされるため、必ず存続期間があることになります。

 

そして、更新拒絶や、借地においては遅滞なき異議を申し立てる場合、借家においては解約申入れの場合、正当事由が要求されます(借地借家法6条、28条)。この正当事由については、借地借家法6条、28条に具体的な評価の根拠となる事実が挙げられています。この中には、「建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は、建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合」というものがあり、これがいわゆる立退料に当たります。もっとも、立退料については、他の正当事由を補完するものとされており、また、裁判においては、賃貸人の申し出た金額よりも高い立退料と引換えに明渡を命ずることもできるとした判例があるため、注意が必要です。

当事務所が提供する基礎知識

  • 解雇予告とは

    昨今のコロナ禍で、経営不振により従業員の解雇を余儀なくされている企業も少なくありません。しかし、解雇の方法によっては、様...

  • 企業が取り組めるハラスメ...

    近年では、コンプライアンスの重視に伴い、ハラスメントが問題視されるようになってきました。また、2019年に厚生労働省が「...

  • 交通事故

    大変残念なことですが、交通事故のニュースは後を絶ちません。最近は特に、高齢ドライバーによる高速道路の逆送やブレーキとアク...

  • 契約書チェック・レビュー...

    ⬛︎弁護士が契約書をチェックするメリット弁護士は法律のプロであり、また紛争のプロなので、契約書から法的な問題やトラブルに...

  • 離婚の流れ

    「離婚したいと考えているが、まず何から手を付けたら良いのか分からない」「離婚に関しての知識がなく、自分の行動が正しいのか...

  • 大宮の離婚問題は弁護士に...

    夫婦間での仲がうまくいかなくなってしまった場合、離婚を選択する人もいるでしょう。しかし、離婚するにあたっても、決めなけれ...

  • 従業員から未払いの残業代...

    会社の従業員から未払いの残業代の請求を受けたときに、どのような対応をすることができるでしょうか。まずは、従業員が請求して...

  • 変形労働時間制とは

    原則として労働時間は1日8時間、1週40時間とされており 、これを超える時間勤務した場合には時間外労働となり、割増賃金を...

  • 売掛金の回収

    ⬛︎売掛金の支払が遅れたら期限を過ぎても支払いがなされない場合は、支払いがなされるまで督促を繰り返し、どうしても支払いを...

  • 民事再生と会社更生の違い

    債務超過に陥るなどして、自力では経営する事業の立て直しが困難であるような場合には、倒産処理を行うことで救済を受けることが...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

弁護士 熊谷 博幸 (くまがい ひろゆき)
所属 第一東京弁護士会
所属事務所 飯野・八代法律事務所
所在地 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル15階
電話番号/FAX番号 03-5512-8151 / 03-5512-8155
対応時間 平日10時~20時
定休日 土・日・祝日(※事前予約で休日対応可能)
著作等

共著『詳解 働き方改革関連法』労働開発研究会 2019年7月

共著『第2版 実務コンメンタール労働基準法・労働契約法』労務行政研究所
2020年03月 令和2年3月31日現在

ページトップへ