03-5512-8151
対応時間
平日10時~20時
定休日
土・日・祝日

※事前予約で休日対応可能

解雇・退職勧奨/弁護士 熊谷 博幸

弁護士 熊谷博幸 > 労働法務(使用者側) > 解雇・退職勧奨

解雇・退職勧奨

■解雇の条件
日本の労働法は雇用期間途中の解雇に厳格な要件を課しています。合理的な理由が存在し、社会通念上相当といえる場合でなければ解雇は認められないのです。条件をみたさない解雇は解雇権の濫用にあたり、無効とみなされます。解雇が無効になると解雇期間中の賃金を支払わなければなりません。
上記の解雇要件をみたすためには、解雇をどうしても避けられないような事情が存在しなければなりません。単なる能力不足や経営の不調を理由に解雇することは許されません。犯罪や経歴詐称など使用者との信頼を根底から崩壊させるような事情や、解雇以外の方法で避けられない経営危機がなければ解雇は認められません。

 

■退職勧奨
早期退職の募集など退職勧奨については法律上これを明示的に規制するような条文は存在しません。したがって、あくまでも労働者の意思を尊重する形での退職勧奨は行えます。ただし、妊娠出産など不当な理由に基づく退職勧奨や、追い出し部屋のようなパワハラを伴う退職勧奨は認められません。このような退職勧奨がなされた場合は事実上の解雇権濫用とみなされ退職が無効になる危険があるほか労働契約違反や不法行為に基づき損害賠償を請求される危険があります。
したがって、解雇規制を潜脱する方法としての退職勧奨は認められません。

 

弁護士熊谷博幸は、労働問題に関するご相談を承ります。お困りの際には、ぜひご連絡ください。

当事務所が提供する基礎知識

  • テレワーク・リモートワー...

    テレワーク、リモートワークは感染症の予防、通勤時間などの削減による労働者の負担軽減などさまざまなメリットがあります。その...

  • 解雇予告とは

    昨今のコロナ禍で、経営不振により従業員の解雇を余儀なくされている企業も少なくありません。しかし、解雇の方法によっては、様...

  • 民事再生と会社更生の違い

    債務超過に陥るなどして、自力では経営する事業の立て直しが困難であるような場合には、倒産処理を行うことで救済を受けることが...

  • 大宮の離婚問題は弁護士に...

    夫婦間での仲がうまくいかなくなってしまった場合、離婚を選択する人もいるでしょう。しかし、離婚するにあたっても、決めなけれ...

  • 賃料増額・減額

    賃貸借契約については、民法601条以下に規定があります。そして、賃貸借契約は、合意により成立する契約ですが、合意の内容に...

  • 強制退去の流れと弁護士に...

    借家人が長期間家賃を滞納している場合などでは、強制退去を検討することになります。家賃滞納を原因とする強制退去の流れとして...

  • 従業員から未払いの残業代...

    会社の従業員から未払いの残業代の請求を受けたときに、どのような対応をすることができるでしょうか。まずは、従業員が請求して...

  • 労働契約書の作成

    ⬛︎労働契約書の必要性労働条件通知書や雇用契約書は、正社員に限らずパートやアルバイト・契約社員であっても、雇用時に明示す...

  • 個人間の金銭トラブル

    「友人に貸したお金がいつまで経っても返ってこない」「かなり昔の借金に対し、知人から突然請求が来て困っている」このように、...

  • 共有不動産の分割

    共有物については、共有者間に分割をしない旨の契約があるという様な事情がなければ、原則としていつでも分割を請求することがで...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

弁護士 熊谷 博幸 (くまがい ひろゆき)
所属 第一東京弁護士会
所属事務所 飯野・八代法律事務所
所在地 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル15階
電話番号/FAX番号 03-5512-8151 / 03-5512-8155
対応時間 平日10時~20時
定休日 土・日・祝日(※事前予約で休日対応可能)
著作等

共著『詳解 働き方改革関連法』労働開発研究会 2019年7月

共著『第2版 実務コンメンタール労働基準法・労働契約法』労務行政研究所
2020年03月 令和2年3月31日現在

ページトップへ