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借地権 更新/弁護士 熊谷 博幸

弁護士 熊谷博幸 > 不動産に関するキーワード > 借地権 更新

借地権 更新

  • 立ち退き交渉

    借地の場合には、存続期間の満了後、土地を使用している者が土地の使用を継続している場合には、貸主が遅滞なく異議を申し立てない限り、契約が更新されたものとみなされます。(借地借家法5条2項、3項)。借家の場合は、存続期間に定めがある場合は、期間満了前に更新拒絶通知をし、賃借人の期間満了後の使用継続に対し遅滞なく異議を...

当事務所が提供する基礎知識

  • 企業が取り組めるハラスメ...

    近年では、コンプライアンスの重視に伴い、ハラスメントが問題視されるようになってきました。また、2019年に厚生労働省が「...

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  • 企業再生の流れ

    ⬛︎企業再生とは企業再生とは倒産状態や倒産の危機にある企業の経営を安定化させることです。不採算事業の整理や赤字事業の見直...

  • 民事再生と会社更生の違い

    債務超過に陥るなどして、自力では経営する事業の立て直しが困難であるような場合には、倒産処理を行うことで救済を受けることが...

  • 共有不動産の分割

    共有物については、共有者間に分割をしない旨の契約があるという様な事情がなければ、原則としていつでも分割を請求することがで...

  • 騒音トラブル

    騒音トラブルがあった場合において、騒音をやめさせる手段として第一に思いつくものとして、騒音の差止請求があります。差止請求...

  • 売掛金の回収

    ⬛︎売掛金の支払が遅れたら期限を過ぎても支払いがなされない場合は、支払いがなされるまで督促を繰り返し、どうしても支払いを...

  • 浮気・不倫の慰謝料

    配偶者が浮気・不倫をしている場合、「慰謝料を請求したい」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし、全てのケースにおいて...

  • 立ち退き交渉

    何ら契約をしていないにもかかわらず、土地や建物について占拠されているという様な場合については、その土地や建物の所有者は、...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

弁護士 熊谷 博幸 (くまがい ひろゆき)
所属 第一東京弁護士会
所属事務所 飯野・八代法律事務所
所在地 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル15階
電話番号/FAX番号 03-5512-8151 / 03-5512-8155
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著作等

共著『詳解 働き方改革関連法』労働開発研究会 2019年7月

共著『第2版 実務コンメンタール労働基準法・労働契約法』労務行政研究所
2020年03月 令和2年3月31日現在

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