競売
- 共有不動産の分割
もっとも、これが不可能であるという様な事情があるときは、競売にかけて、その売得金を分割するものとされています(民法258条2項)。また、判例上、共有物が複数存在する場合は、それらを一括して分割の対象とすることや、共有者の一部の者にだけ分割して、他の共有者の共有関係は残すという方法などが認められています。
無断欠勤を繰り返す社員を正当に解雇するというのは、会社にとってはかなりハードルが高いものであると言わざるを得ません。とい...
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■就業規則違反と懲戒就業規則違反は懲戒事由になるのが一般的です。したがって、使用者は懲戒権を行使し戒告・減給・停職・懲戒...
近年では、コンプライアンスの重視に伴い、ハラスメントが問題視されるようになってきました。また、2019年に厚生労働省が「...
弁護士 | 熊谷 博幸 (くまがい ひろゆき) |
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所属 | 第一東京弁護士会 |
所属事務所 | 飯野・八代法律事務所 |
所在地 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル15階 |
電話番号/FAX番号 | 03-5512-8151 / 03-5512-8155 |
対応時間 | 平日10時~20時 |
定休日 | 土・日・祝日(※事前予約で休日対応可能) |
著作等 |
共著『詳解 働き方改革関連法』労働開発研究会 2019年7月 共著『第2版 実務コンメンタール労働基準法・労働契約法』労務行政研究所 |