賃貸 リノベーション
- 不動産トラブルとは
そのため、マンションについて賃貸借契約(民法601条)を締結した相手方である賃貸人に対して、隣人に対し、騒音行為をやめさせるように請求することになります。これは、賃貸借契約に基づいた請求ということになります。 弁護士・熊谷博幸(飯野・八代法律事務所)は、企業法務全般、労働問題、不動産、一般民事・家事続などの...
- 賃料増額・減額
賃貸借契約については、民法601条以下に規定があります。そして、賃貸借契約は、合意により成立する契約ですが、合意の内容については、平成29年法律第44号による改正後の民法の601条によると、「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物...
- 騒音トラブル
マンション等の一室を借りているという様な場合においては、差止以外の方法として、賃貸借契約の相手方たる賃貸人に、隣人の騒音行為をやめさせるよう請求するということが考えられます、これは、賃貸借契約の内容として、賃貸人は、賃借人に対し、目的物たるマンションの一室を円満に使用収益させる債務を負っており(民法601条)、騒...
- 立ち退き交渉
これに対し、賃貸借契約などを締結している場合で、契約を終了させ、立ち退きをさせたいという場合には、同じようにはいきません。特に、借地契約や借家契約においては、借地借家法という法律が適用されまず。借地の場合には、存続期間の満了後、土地を使用している者が土地の使用を継続している場合には、貸主が遅滞なく異議を申し立てな...