会社都合 解雇
- 就業規則違反した社員への対応(罰則・解雇)
したがって、使用者は懲戒権を行使し戒告・減給・停職・懲戒解雇などの処分をできます。ただし、その行使には細心の注意が求められます。社会的相当性がない懲戒権の行使は無効になると法律で規定されているからです。 ■懲戒権行使の条件懲戒処分をするためには、あらかじめ就業規則に懲戒事由を明示しておく必要があります。なにが懲戒...
- 解雇・退職勧奨
■解雇の条件日本の労働法は雇用期間途中の解雇に厳格な要件を課しています。合理的な理由が存在し、社会通念上相当といえる場合でなければ解雇は認められないのです。条件をみたさない解雇は解雇権の濫用にあたり、無効とみなされます。解雇が無効になると解雇期間中の賃金を支払わなければなりません。上記の解雇要件をみたすためには、...
- 違法にならない退職勧奨の方法
これは、あくまで従業員に自主的な退職を促すものであり、解雇と異なり退職勧奨に法的効力はありませんから、退職勧奨を受けたとしても、実際に退職するかの判断は従業員自身に委ねられています。そして、企業はいつでも退職勧奨をすることが可能です。ただしその方法に問題があれば、「退職強制」、すなわち違法な行為であると判断され、...
- 解雇予告とは
昨今のコロナ禍で、経営不振により従業員の解雇を余儀なくされている企業も少なくありません。しかし、解雇の方法によっては、様々なトラブルに発展する危険性があります。トラブルへの対処により、かえってコストがかかってしまうような事態を回避するためにも、解雇をするにあたっては、法律上規定された手続きを適切に行うことが重要で...