変形労働時間制とは
原則として労働時間は1日8時間、1週40時間とされており 、これを超える時間勤務した場合には時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。
変形労働時間制を導入することによって、労働時間を年単位、月単位で総労働時間が法定の労働時間内であれば残業とならないとすることができます。
繁忙期と閑散期で労働時間の差が大きいと言った業種、会社の場合であれば変形労働時間制を導入することによって、従業員の時間外労働時間を削減することができ、残業手当の支払額を減少させることが可能になります。
変形労働時間制の導入には就業規則の整備や労働基準監督署への届出等が必要となります。
変形労働時間制を導入することを検討されている場合はぜひ一度当事務所までご相談下さい。当事務所では企業法務に精通した弁護士が在籍しておりますので安心してご相談いただけます。
弁護士・熊谷博幸(飯野・八代法律事務所)は、様々な問題に対し、豊富な経験と知識を元に解決を目指して尽力いたします。
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