03-5512-8151
対応時間
平日10時~20時
定休日
土・日・祝日

※事前予約で休日対応可能

共有不動産の分割/弁護士 熊谷 博幸

弁護士 熊谷博幸 > 不動産 > 共有不動産の分割

共有不動産の分割

共有物については、共有者間に分割をしない旨の契約があるという様な事情がなければ、原則としていつでも分割を請求することができます(民法256条1項)。これは、共有は、各共有者にとって、共有物に関する権利行使を互いに制約しあう不自由なものであり、この不自由により、共有物が有効に活用されないという不利益を生じることがあるため、各共有者がそのような関係を免れることも認められるべきであるためとされています。

 

分割の手続きとしては、協議による分割と裁判による分割とがあり、最初は、協議による分割が試みられなければならないとされています。これは、裁判による分割を定めた、民法258条1項が、「共有者間に協議が調わない」ことを前提としているためです。協議による分割は、共有者全員の一致による調うことになります。共有物をどのように分割するかについては特に制約はありません。そのため、不動産自体を分割するという方法や、不動産は誰か一人に所有権を帰属させる代わりに、共有時の持ち分に応じて、他の共有者に金銭を支払うという方法、不動産を売却して、代金を分割するという方法など、様々な方法をとることができます。また、協議による分割は、共有者が自らの法律関係を合意によって定めるものであり、契約自由の原則が及ぶため、それぞれの方法において、必ずしも、各人の取り分が、持分権の割合と異なっていてもかまいません。

 

裁判による分割では、契約自由の原則が及ばず、共有者間の公平が重視され、裁判所の裁量の余地を小さくするため、不動産自体を分割する方法が原則となります。もっとも、これが不可能であるという様な事情があるときは、競売にかけて、その売得金を分割するものとされています(民法258条2項)。また、判例上、共有物が複数存在する場合は、それらを一括して分割の対象とすることや、共有者の一部の者にだけ分割して、他の共有者の共有関係は残すという方法などが認められています。

当事務所が提供する基礎知識

  • 立ち退き交渉

    何ら契約をしていないにもかかわらず、土地や建物について占拠されているという様な場合については、その土地や建物の所有者は、...

  • 不動産トラブルとは

    不動産トラブルといっても、借りているマンションにおける隣人トラブルや、購入した不動産に欠陥があるなどのように、様々な種類...

  • 騒音トラブル

    騒音トラブルがあった場合において、騒音をやめさせる手段として第一に思いつくものとして、騒音の差止請求があります。差止請求...

  • 企業が取り組めるハラスメ...

    近年では、コンプライアンスの重視に伴い、ハラスメントが問題視されるようになってきました。また、2019年に厚生労働省が「...

  • 労働法務とは

    ⬛︎労働法務とは労働法務とは会社と従業員の紛争を未然に防止し、紛争が発生してしまった際には適切な解決に導く法務です。また...

  • 解雇予告とは

    昨今のコロナ禍で、経営不振により従業員の解雇を余儀なくされている企業も少なくありません。しかし、解雇の方法によっては、様...

  • 就業規則

    ⬛︎就業規則とは就業規則は、その会社における最低限の労働条件を定めるルールです。個々の労働者と就業規則を下回る条件の労働...

  • 企業再生の流れ

    ⬛︎企業再生とは企業再生とは倒産状態や倒産の危機にある企業の経営を安定化させることです。不採算事業の整理や赤字事業の見直...

  • 就業規則違反社員への正し...

    就業規則とは会社と従業員が守るべきルールのことを言います。 常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、...

  • 従業員から未払いの残業代...

    会社の従業員から未払いの残業代の請求を受けたときに、どのような対応をすることができるでしょうか。まずは、従業員が請求して...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

弁護士 熊谷 博幸 (くまがい ひろゆき)
所属 第一東京弁護士会
所属事務所 飯野・八代法律事務所
所在地 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル15階
電話番号/FAX番号 03-5512-8151 / 03-5512-8155
対応時間 平日10時~20時
定休日 土・日・祝日(※事前予約で休日対応可能)
著作等

共著『詳解 働き方改革関連法』労働開発研究会 2019年7月

共著『第2版 実務コンメンタール労働基準法・労働契約法』労務行政研究所
2020年03月 令和2年3月31日現在

ページトップへ