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売掛金の時効について/弁護士 熊谷 博幸

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売掛金の時効について

売掛金には時効があり、一定の期間が経過すれば消滅時効により回収できなくなる恐れがあります。そのため、売掛金の請求をいつまでにしなければならないかを理解することは債権を回収する上で非常に重要となります。
現行の民法では、売掛金の商品やサービスの内容によって、以下のように時効期間が異なります。

 

■時効期間が5年
下記以外の取引の場合(商法522条)
■時効期間が3年
・医師、助産師、薬剤師の診療報酬等(現行民法170条1号)
・工事の設計、施工、監理に関する費用(同条2号)
■時効期間が2年
・弁護士や公証人等の報酬(現行民法172条)
・生産者、卸売商人、小売商人が売却した産物や商品の代価(現行民法173条1号)
・請負業者や注文製作、クリーニング店や理髪店などの代価(同条2号)
・生徒の教育活動や衣食住などの代価に関する費用(同条3号)
■時効期間が1年
・運送費用、宿泊費、飲食店等の代価又は立替金(現行民法174条各号)

 

なお、2020年4月1日に施行される改正民法では、時効期間が一律に5年となります(改正民法166条1項1号。なお、2号も参照)。このため、2020年4月1日以降に発生した売掛金については時効期間が5年となることに注意しましょう。
時効にかからないための手段としては様々な方法があります(現行民法147条等参照)。そのため、時効期間が迫っている場合でも焦らずに、弁護士などの法律専門家に相談するようにしましょう。

 

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2020年03月 令和2年3月31日現在

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