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テレワーク・リモートワークを導入する際の問題点/弁護士 熊谷 博幸

弁護士 熊谷博幸 > 労働法務(使用者側) > テレワーク・リモートワークを導入する際の問題点

テレワーク・リモートワークを導入する際の問題点

テレワーク、リモートワークは感染症の予防、通勤時間などの削減による労働者の負担軽減などさまざまなメリットがあります。
その一方でテレワーク、リモートワークを導入する際にはいくつかの問題点があります。

 

・ 労働時間の把握が困難
リモートワークの場合は、 労働者が自宅で業務を行うため、労働時間の把握が困難となり残業手当などの支払いをするべきか否かの判断などが難しくなるような場合が多いです。
そこで事業場外みなし労働時間制を導入することが考えられます。
事業場外みなし労働時間制を導入するには以下の3点の要件を満たす必要があります。


(1)当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること。
(2)当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
(3)当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと

 

・情報漏えいのおそれがある
リモートワークの場合には社会で仕事することになるため会社内の情報が外部に漏洩してしまう恐れがあります。特に従業員の自宅以外のカフェなどでのリモートワークは情報漏えいの危険性が高まります。
そこでリモートワークは自宅に限るなどといったように就業規則を整備することが考えられます。

 

テレワーク、リモートワークにおいては上記以外にも様々な問題が発生する恐れがあります。そのような問題の発生を防止するためにはしっかりとテレワークに関する就業規則を整えておく必要があります。
当事務所では企業法務に関する豊富な経験と実績を有する弁護士が在籍しておりますから、テレワーク、リモートワーク、就業規則などに関して安心してご相談いただけます。

 

弁護士・熊谷博幸(飯野・八代法律事務所)は、様々な問題に対し、豊富な経験と知識を元に解決を目指して尽力いたします。
埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県にお住まいのお客様のご相談に広くお応えいたしております。

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弁護士 熊谷 博幸 (くまがい ひろゆき)
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共著『詳解 働き方改革関連法』労働開発研究会 2019年7月

共著『第2版 実務コンメンタール労働基準法・労働契約法』労務行政研究所
2020年03月 令和2年3月31日現在

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