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就業規則違反社員への正しい処罰/弁護士 熊谷 博幸

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就業規則違反社員への正しい処罰

就業規則とは会社と従業員が守るべきルールのことを言います。
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
会社にもよりますが、就業規則には主に、服務規律、秘密保持義務、ハラスメントの禁止、懲戒事由などが規定されています。

 

就業規則に違反した社員に対しては、まずは口頭での注意をすることが考えられます。

 

さらに始末書などを提出させることも考えられます。しかし、始末書の提出が懲戒処分にあたる場合には社員が懲戒事由に該当する場合でなければ始末書を提出させることが違法となってしまうので注意が必要になります。
判例によれば始末書を業務命令というかたちで提出を強要することや、不提出を理由に更に不利益な取り扱いをするような場合には懲戒処分となってしまうため注意が必要になります。

 

懲戒事由があるような場合には就業規則違反社員に対して懲戒処分を行うことが考えられます 。
懲戒処分を行うためには就業規則の懲戒事由に該当することが必要になります。
さらに懲戒処分が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効となります。 (労働契約法第15条)
違法な懲戒処分を行ってしまった場合には損害賠償請求などがなされてしまう恐れもありますので注意が必要です。

 

弁護士・熊谷博幸(飯野・八代法律事務所)は、様々な問題に対し、豊富な経験と知識を元に解決を目指して尽力いたします。
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共著『詳解 働き方改革関連法』労働開発研究会 2019年7月

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2020年03月 令和2年3月31日現在

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