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個人間の金銭トラブル/弁護士 熊谷 博幸

弁護士 熊谷博幸 > 一般民事・家事 > 個人間の金銭トラブル

個人間の金銭トラブル

「友人に貸したお金がいつまで経っても返ってこない」「かなり昔の借金に対し、知人から突然請求が来て困っている」
このように、個人間の金銭トラブルにお悩みの方は決して少なくありません。しかし、金銭トラブルは、たとえ個人間であっても、お一人で全てを解決するのは非常に難しいといえます。以下にて、上記のような金銭トラブルの解決方法についてご説明いたします。

 

まず「自分が貸したお金が返ってこない」というトラブルについてご説明いたします。
この場合、有効な対処法は「弁護士による内容証明郵便を送り、支払いを請求する」だと言えるでしょう。
個人間のやりとりの場合、お金を貸した側が何度返済を催促しても、曖昧にごまかされてしまう可能性があります。
そのような事態になってしまった場合は、弁護士が代わりに内容証明郵便を送付し、借金を請求することで、相手側に支払いをより強く催促することができるでしょう。それでも効果がなかった場合は、裁判などの法的な手続きを講じることが可能です。この場合も、弁護士にご依頼いただくことで、解決に近づく可能性を高めることができます。

 

次に「かなり昔の借金を突然支払うよう催促されてしまった」というトラブルについてご説明いたします。
実は、借金には時効が存在します。特に、個人間で行った金銭の貸し借りに関しては、その請求に10年の時効が定められています。
そのため、10年以上前の借金について、一度も相手から請求されたことや一部を返済したという事実がなければ、時効を援用できるのです。
ご自身の場合、問題の借金は時効なのか否か、弁護士にご相談いただくことでお調べをすることが可能です。

 

上記の他にも、金銭トラブルの種類は多岐にわたります。
ご自分で解決が難しいと感じられたら、できるだけ早期に弁護士にご相談ください。

 

弁護士・熊谷博幸(飯野・八代法律事務所)は、離婚問題や企業法務全般、労働問題、不動産、一般民事・家事事件に対し、豊富な経験と知識を元に解決を目指して尽力いたします。
埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県にお住まいのお客様のご相談に広くお応えいたしております。
個人間の金銭トラブルにお困りの方は、当職までお気軽にご相談ください。

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著作等

共著『詳解 働き方改革関連法』労働開発研究会 2019年7月

共著『第2版 実務コンメンタール労働基準法・労働契約法』労務行政研究所
2020年03月 令和2年3月31日現在

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