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浮気・不倫の慰謝料/弁護士 熊谷 博幸

弁護士 熊谷博幸 > 一般民事・家事 > 浮気・不倫の慰謝料

浮気・不倫の慰謝料

配偶者が浮気・不倫をしている場合、「慰謝料を請求したい」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、全てのケースにおいて慰謝料を請求できるわけではありません。また、個別の事情によって慰謝料の金額にも大きなばらつきがあります。
以下にて、そんな慰謝料についてご説明いたします。

 

まず、ご夫婦間の浮気や不倫に対して請求する慰謝料の性質は、「浮気や不倫をしていた配偶者とその相手から受けた精神的苦痛に対して支払われる金銭」というものです。そのため、夫婦関係がすでに破綻していた場合など、浮気・不倫によって損害や精神的苦痛を被ったとは言えないと認められた場合は、慰謝料の請求ができない可能性があるのです。

 

そして慰謝料の金額は、ご夫婦が浮気によってどれくらいの損害を被ったかによって変動します。
例えば、浮気を経てもご夫婦が離婚・別居を行わず、婚姻関係を継続する場合、一般的な相場は50万円から100万円と言われています。
一方、浮気が原因で別居に至った場合は100万円から200万円、また離婚にまで至ってしまった場合は200万円から300万円と値段が変わります。
他にも、婚姻継続年数やお子様の有無、婚姻生活の状況など、個別具体的な事情によっては、上記の金額よりも多額の慰謝料を請求できる可能性があります。まずは弁護士にご相談いただくことによって、ご相談者様のケースについて判断させていただくことができます。
また、配偶者の浮気・不倫が発覚した場合、「浮気相手にも慰謝料を請求したい」とお考えになる方も少なくありません。
しかし、配偶者の浮気相手が、配偶者が既婚者であると知らなかった場合など、落ち度がないと判断された場合、慰謝料の金額が減額されてしまう可能性があります。ご自身の場合、慰謝料を請求することができるのか、またどれくらいの額面が妥当と言えるのかなど、まずはご相談者様のご事情をご相談ください。

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弁護士紹介

弁護士 熊谷 博幸 (くまがい ひろゆき)
所属 第一東京弁護士会
所属事務所 飯野・八代法律事務所
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電話番号/FAX番号 03-5512-8151 / 03-5512-8155
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著作等

共著『詳解 働き方改革関連法』労働開発研究会 2019年7月

共著『第2版 実務コンメンタール労働基準法・労働契約法』労務行政研究所
2020年03月 令和2年3月31日現在

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