解雇 通知書
- 労働契約書の作成
労働条件通知書や雇用契約書は、正社員に限らずパートやアルバイト・契約社員であっても、雇用時に明示する義務があります。できれば、書面を2通以上作成し従業員と会社の双方で保管する形をとるのが望ましい方法です。このように書面として残しておくと万が一トラブルになった時に証拠として機能します。 ⬛︎労働契約書作成上の注意
- 就業規則違反した社員への対応(罰則・解雇)
したがって、使用者は懲戒権を行使し戒告・減給・停職・懲戒解雇などの処分をできます。ただし、その行使には細心の注意が求められます。社会的相当性がない懲戒権の行使は無効になると法律で規定されているからです。 ■懲戒権行使の条件懲戒処分をするためには、あらかじめ就業規則に懲戒事由を明示しておく必要があります。なにが懲戒...
- 解雇・退職勧奨
■解雇の条件日本の労働法は雇用期間途中の解雇に厳格な要件を課しています。合理的な理由が存在し、社会通念上相当といえる場合でなければ解雇は認められないのです。条件をみたさない解雇は解雇権の濫用にあたり、無効とみなされます。解雇が無効になると解雇期間中の賃金を支払わなければなりません。上記の解雇要件をみたすためには、...