競売
- 共有不動産の分割
もっとも、これが不可能であるという様な事情があるときは、競売にかけて、その売得金を分割するものとされています(民法258条2項)。また、判例上、共有物が複数存在する場合は、それらを一括して分割の対象とすることや、共有者の一部の者にだけ分割して、他の共有者の共有関係は残すという方法などが認められています。
無断欠勤を繰り返す社員を正当に解雇するというのは、会社にとってはかなりハードルが高いものであると言わざるを得ません。とい...
債務超過に陥るなどして、自力では経営する事業の立て直しが困難であるような場合には、倒産処理を行うことで救済を受けることが...
⬛︎弁護士が契約書をチェックするメリット弁護士は法律のプロであり、また紛争のプロなので、契約書から法的な問題やトラブルに...
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相続問題は、多くの場合、ご遺族様が深い悲しみに沈んでいる際に発生するものです。「故人の遺産はどの程度あったのか」「動産や...
配偶者が浮気・不倫をしている場合、「慰謝料を請求したい」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし、全てのケースにおいて...
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⬛︎売掛金の支払が遅れたら期限を過ぎても支払いがなされない場合は、支払いがなされるまで督促を繰り返し、どうしても支払いを...
⬛︎労働法務とは労働法務とは会社と従業員の紛争を未然に防止し、紛争が発生してしまった際には適切な解決に導く法務です。また...
共有物については、共有者間に分割をしない旨の契約があるという様な事情がなければ、原則としていつでも分割を請求することがで...
弁護士 | 熊谷 博幸 (くまがい ひろゆき) |
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所属 | 第一東京弁護士会 |
所属事務所 | 飯野・八代法律事務所 |
所在地 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル15階 |
電話番号/FAX番号 | 03-5512-8151 / 03-5512-8155 |
対応時間 | 平日10時~20時 |
定休日 | 土・日・祝日(※事前予約で休日対応可能) |
著作等 |
共著『詳解 働き方改革関連法』労働開発研究会 2019年7月 共著『第2版 実務コンメンタール労働基準法・労働契約法』労務行政研究所 |