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共有不動産の分割/弁護士 熊谷 博幸

弁護士 熊谷博幸 > 不動産 > 共有不動産の分割

共有不動産の分割

共有物については、共有者間に分割をしない旨の契約があるという様な事情がなければ、原則としていつでも分割を請求することができます(民法256条1項)。これは、共有は、各共有者にとって、共有物に関する権利行使を互いに制約しあう不自由なものであり、この不自由により、共有物が有効に活用されないという不利益を生じることがあるため、各共有者がそのような関係を免れることも認められるべきであるためとされています。

 

分割の手続きとしては、協議による分割と裁判による分割とがあり、最初は、協議による分割が試みられなければならないとされています。これは、裁判による分割を定めた、民法258条1項が、「共有者間に協議が調わない」ことを前提としているためです。協議による分割は、共有者全員の一致による調うことになります。共有物をどのように分割するかについては特に制約はありません。そのため、不動産自体を分割するという方法や、不動産は誰か一人に所有権を帰属させる代わりに、共有時の持ち分に応じて、他の共有者に金銭を支払うという方法、不動産を売却して、代金を分割するという方法など、様々な方法をとることができます。また、協議による分割は、共有者が自らの法律関係を合意によって定めるものであり、契約自由の原則が及ぶため、それぞれの方法において、必ずしも、各人の取り分が、持分権の割合と異なっていてもかまいません。

 

裁判による分割では、契約自由の原則が及ばず、共有者間の公平が重視され、裁判所の裁量の余地を小さくするため、不動産自体を分割する方法が原則となります。もっとも、これが不可能であるという様な事情があるときは、競売にかけて、その売得金を分割するものとされています(民法258条2項)。また、判例上、共有物が複数存在する場合は、それらを一括して分割の対象とすることや、共有者の一部の者にだけ分割して、他の共有者の共有関係は残すという方法などが認められています。

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2020年03月 令和2年3月31日現在

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