解雇予告とは
昨今のコロナ禍で、経営不振により従業員の解雇を余儀なくされている企業も少なくありません。しかし、解雇の方法によっては、様々なトラブルに発展する危険性があります。トラブルへの対処により、かえってコストがかかってしまうような事態を回避するためにも、解雇をするにあたっては、法律上規定された手続きを適切に行うことが重要です。そして、解雇予告も法律に規定された手続きの一つです。
そもそも解雇とは、従業員の合意なく、企業が一方的に雇用契約を解除できる態様のものです。同様に企業・従業員間の雇用契約を解除するものとして、退職勧奨という手段もありますが、これはあくまで従業員に退職を勧めるに留まり、法的拘束力がないうえ、退職には双方の合意が必要な点で、解雇とは異なります。
解雇をする場合、企業は原則として、従業員に対して「解雇予告」(30日前までに解雇の予告をすること)をしなくてはなりません。それをしない場合には、解雇予告手当(上記30日に不足する日数分の平均賃金)を解雇当日までに支払わなければならない、と定められています(労働基準法20条)。
ただし例外的に、解雇予告が不要な場合もあります。例えば、解雇予告をしなくても、30日分の解雇予告手当を支払えば即日解雇が可能です。
他にも、
・日雇い労働者の場合は、雇用契約を締結してから1か月以内の解雇
・2か月以内の期間を定めて雇用契約を締結した者、もしくは季節的業務労働者で4ヶ月以内の期間を定めて雇用契約を締結した者における、各所定期間内の解雇
・試用期間にある労働者の場合、雇用契約を締結してから14日以内の解雇
であれば、解雇予告は必要ありません(労働基準法21条)。
なお、解雇予告の形式について規定はありませんが、後々のトラブル防止の観点から、文書(解雇予告通知書)による方が適切です。
解雇に関する手続にご不安な方は、一度弁護士までご相談ください。
弁護士 熊谷博幸(飯野・八代法律事務所)は、東京都を中心に、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県にお住いの皆様から、企業法務、労働法務(使用者側)、不動産、一般民事・家事にかかるご相談を承っております。お困りのことがございましたら、是非お気軽にご相談ください。
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